
市民会館施設案内
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アクセス
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■施設利用案内 |
| 申込受付期間 |
大ホール・小ホール
使用日の1年前にあたる日の属する月の初日から、使用日の7日前までの間。
※月の初日が休館日の場合は、その翌日から。
会議室・展示室・サブホール
使用日の6ヶ月前の月の初日から当日まで。
(展示室の展示以外の使用は、使用日の2ヶ月前の月の初日から当日まで。)
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| 受付の順位 |
受付開始日に次の順位で受付し、同時希望者があるときは抽選を行います。
※A該当の方は、資格を証明できるものをご用意下さい。 |
| @ |
市内の学校・保育所又は国・東京都・立川市の補助の対象となっている文化事業を行う団体 |
午前9時から |
| A |
上記以外の市内に住所がある個人または市内で主たる活動をしている団体、若しくは市内に所在地がある事業所 |
午前10時から |
| B |
立川市以外の居住者又は団体・事業所 |
午後2時から |
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| 申込受付時間と申込方法 |
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受付時間:午前9時から午後5時まで
申し込み:申請者が直接ご来館下さい。来館の際は、使用料金を忘れずにお持ち下さい。
休館日:毎週月曜日(ただし祝日の場合は翌日)。12月29日から1月3日までの年末年始。
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| 使用料と使用承認書 |
- 使用料: 承認と同時に納めていただきます。納めていただいた使用料は原則としてお返しいたしません。
- 使用承認書: 使用料を納めていただいた方には使用承認書を交付いたします。使用当日に会館1階受付に提示し、係員の指示に従って下さい。
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| 使用料の減額 |
| 次のような場合は使用料が減額されます。 |
| 摘要 |
減額率 |
| 1 |
市内の学校教育法第1条に規定する学校が直接教育に資するため行う催事 |
20% |
| 1-2 |
立川市立看護専門学校条例第1条に規定する立川市立看護専門学校が直接教育に資するため行う行事 |
20% |
| 2 |
市内の社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体及びその連合組織がその主たる目的のために行う催事 |
20% |
| 3 |
社会福祉事業法第22条に規定する社会福祉法人が行う催事 |
20% |
| 4 |
市及び市が設立した民法第34条に規定する公益法人が行う催事 |
100% |
| 4−2 |
前号に掲げる法人と共催する団体の催事 |
50% |
| 5 |
住民自治団体の連合組織がその目的に沿って行う催事 |
20% |
| 6 |
公益を目的とする団体がその目的に沿って行う催事 |
20% |
| 7 |
産業振興関係団体及びその連合組織がその目的に沿って行う催事 |
20% |
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※リハーサル料金
公演日以外の日に舞台面のみを使用する場合における使用料は、使用を承認した使用区分に係る使用料の100分の70に相当する額とする。 |
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| 使用料の割増 |
| 次のような場合は使用料が割り増しされます。 |
| 摘要 |
割増率 |
| 1 |
使用時間の延長または繰上げ(午前9時開館時間前に使用することをいう)は、大ホール又は小ホールの使用で管理上支障がない場合に限り承認し、1時間(1時間に満たない場合を含む。)につき、使用の承認をした使用区分に係る使用料の100分の30を加算する。ただし、使用時間の延長について午前及び午後を引き続き使用するときは午後、午後及び夜間を引き続き使用し、または全日使用するときは夜間の使用区分に係る使用料の100分の30を加算する。 |
30% |
| 2 |
使用者が大ホール、小ホール、展示室兼練習室又はサブホールを使用し、入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴する場合における使用料は、使用の承認をした使用区分のうち入場料を徴する使用区分に係る使用料に、次に掲げる率で算定した額を加算する。
ア.入場料の最高額が1人当たり3,000円を超え、5,000円以下であるとき
イ.入場料の最高額が一人当たり5,000円を超えるとき |
50% 100% |
| 3 |
大ホール、小ホール展示室兼練習室又はサブホールを次の一に掲げる用途で使用する場合における使用料は、使用の承認をした使用区分のうち準備に要する使用区分を除く使用区分に係る使用料に100分の50を加算する。
ア.テレビの公開放映及び公開録画
イ.ラジオの公開放送及び公開録画
ウ.営業を目的とする録音、録画及び撮影
エ.営業を目的とする団体の宣伝行為 |
50% |
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| 使用を許可できない場合 |
●公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
●建物又は付属物を損傷するおそれがあるとき。
●会館の管理上支障があると認めるとき。
●入場料を徴収すること、契約の締結及びそれに類する行為は禁止します。(会議室等) |
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| 打ち合わせ |
| 大ホールや小ホールをご利用になるときは、使用日の10日前ぐらいまでに舞台・付属設備・会場整理等について会館職員と打ち合わせをしてスムーズな運営に務めて下さい。(進行表、プログラム、仕込図等を持参下さい) |
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| 使用者側で準備するもの |
| 接待用のお茶、事務用品(紙、マジックインキ、セロテープ、画鋲、マグネット鋲等)は使用者がご用意下さい。当館には主催者用以外に駐車スペースがありません。案内状、入場券等にこのことを明記し、車での来館は遠慮いただくようご協力下さい。 |
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| 守っていただくこと |
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主催者は次のことを守っていただくとともに入場者にも守っていただくようお願い致します。
●使用を許可されていない施設等を使用したり、立ち入ったりしないこと。
●壁、柱、窓、扉、机、イスなどに貼り紙をしたり、釘類を打たないこと。
●危険、不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。(盲導犬、介助犬を除く。)
●許可なく火気を使用したり、特別の設備をしないこと。
●収容定員を超えて入場させないこと。
●入場者の安全確保の策を講じること。
●使用した湯呑茶碗や急須は洗って元の場所に返却すること。
●所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
●許可なく寄付金品の募集、物品の陳列・販売又は飲食物の販売・提供をしないこと。
●騒音・怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
●原則として、ゴミのお持ち帰りをお願いしています。(お持ち帰りできない団体に対し、処分経費とごみ袋代相当分を負担していただく、有料ゴミ受け付け制度もあります。ご相談下さい)
●その他係員の指示に従うこと。
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お問い合わせ
〒190-0022 立川市錦町3-3-20
立川市市民会館(アミューたちかわ)内
公益財団法人立川市地域文化振興財団
TEL:042-526-1311 |