立川市文化芸術のまちづくり条例

1 条例制定の目的

市民(学校、企業を含む。)と市の連携・協働による文化芸術に関する活動に必要な基本的事項を定めることにより、文化とやさしさのあるまちづくりの推進を図り、新たな立川文化の創造と振興に寄与することを目的としています。

2 立川市文化芸術のまちづくり条例の特徴

  1. 名称については、長期計画や文化振興計画において「文化振興条例」という表現を用いてきましたが、「振興」ということばよりも、自主性を尊重した意味を強調し、市民にわかりやすく親 しみやすい名称として、「立川市文化芸術のまちづくり条例」としました。
  2. 文化の広義性とその役割、市民が文化を享受する権利と幸福を求める権利を有するとともに文化の担い手としての役割を有すること、交流と連携を基調に市民生活の向上、文化都市立川の形成、新たな立川文化の創造を図ることを謳った前文を設けました。
  3. 文化芸術の担い手は市民であり、市は市民の意見を反映させるという市民と行政の役割を明確にして、市民と行政が協働して文化芸術を振興することを基調としています。条文の主語を「市民及び市は、」という表現にし、文化芸術の市民参加条例的内容としています。また、市民の概念も市内に在住する市民だけでなく、学校・企業など市域で活動するすべてを市民と捉えています。
  4. 文化芸術の振興に必要な財政措置として基金を活用し、市民の文化芸術活動の支援など文化芸術振興施策の主要な財源に充てます。基金へは市からの財源の他、市民からの寄付等を積極的に受け入れるために、今後、税制の優遇措置などの条件整備に取り組みます。
  5. 文化芸術の推進組織として、立川市地域文化振興財団が中心的役割を担います。財団がこれまで文化芸術の分野で培ってきた知識と経験を活かすとともに、財団の事業や組織運営の見直しを図りながら、立川市文化振興推進委員会等との協働を進めます。

3 制定までの経過

  • 平成8年3月 立川市文化振興計画で条例の制定を位置づける。
  • 平成10年度から5年間、文化のまちづくり事業として「たちかわ夏の音楽祭」「立川国際芸術祭」「立川舞台芸術フェスティバル」が市民、企業、学校、行政のパートナーシップで展開される。
  • 平成13年12月 国の「文化芸術振興基本法」成立、地方公共団体の施策(第35条)について記される。
  • 平成14年1月 立川市文化振興推進委員会(委員15名)へ立川市文化振興条例(仮称)の制定について諮問。
  • 平成14年11月 中間答申
  • 平成15年8月 最終答申 (委員会18回開催)
  • 平成15年9月 議会総務委員会で「文化団体や市民の意見を聴いて、庁内での検討を図っていきたい。」と報告。
  • 平成16年4月 組織改正により地域文化課を新設、市の文化行政と立川市地域文化振興財団を一体化し、文化行政振興の窓口を一本化。
  • 平成16年7月 立川市文化振興推進委員との懇談会開催。
  • 平成16年8月 パブリックコメント(市政モニター調査)実施。
  • 平成16年9月 議会へ中間報告。
  • 平成16年10月 文化行政推進会議幹事会(庁内)で討議。
  • 平成16年11月 政策会議決定。
  • 平成16年12月 議会へ提案、全会一致賛成可決、制定。

4 条例文

条例の全文は立川市のホームページに掲載されています。 条例をご覧になるにはこちらをクリックして下さい。 ※立川市例規類集のページが開きますので、第10編 市民生活「第8章 文化等」をクリックして「立川市文化芸術のまちづくり条例」からご覧下さい。