公益財団法人立川市地域文化振興財団は、市民の文化向上及び福祉の増進を図るため、地域文化及び文化芸術の振興に関する事業を推進し、もって地域社会の発展及び健康で豊かな市民生活の形成に寄与することを目的に設置された財団で、平成23年4月には「公益財団法人」に移行し、新たなスタートを切りました。
財団は、「市民が人や地域との絆を深め、笑顔あふれる心豊かな生活を送るために、私たちは文化芸術活動を広め・育て・支えます」という理念のもと活動しています。
企業や個人の皆様から広く寄附金を受け入れ、私たちの活動を通じて、地域の文化振興に活かして参ります。ぜひご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
公益財団法人立川市地域文化振興財団寄附金等取扱規程(平成29年4月)
■寄附金の使い方
当財団が行う公益目的事業の実施費用の一部に充当させて頂きます。
・コンサート、舞台公演、美術鑑賞、普及事業、市民活動支援など、様々な文化事業の開催費用として
・地域コミュニティ活性化及び振興事業の開催費用として
■ご寄付の申し込み手続き
個人:一口 1,000円から
法人・団体:一口10,000円から
当財団へご寄附して頂ける方は、「寄附金申込書」に記入して下記に郵送またはFAXしていただくか、財団ホームページ「ご寄附のお願い」内の「寄附金申込書」をダウンロードして記入し、電子メールにてお申込み下さい。なお、寄附金は手続き終了後に納入頂きます。別途銀行振込がご持参の案内をいたします。
■寄附金の税制上の優遇措置について
寄付頂いた個人・法人は税制上の優遇措置が受けられます。
※優遇措置を受ける場合は「確定申告」が必要です。
※確定申告の際には、寄附金受領時に発行する「寄附金受領証明書」が必要です。再発行できませんので大切に保管下さい。
※税制は適宜改正されますので、寄附金控除の詳細及び最新の情報については、国税局ホームページや所轄の税務署または税理士にご確認下さい。
○個人によるご寄附
★所得税
寄附金控除(所得控除)が受けられます。
(寄附金額-2,000円)
※所得金額の40%相当額が限度
★個人住民税
都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金は、個人住民税の控除の適用対象となります(税額控除)。
※条例での指定状況は都道府県・市区町村によりそれぞれ異なりますので、詳しくはお住まいの都道府県・市区町村にお問合せ下さい。
都道府県が条例指定(寄附金額-2,000円)×4%
市区町村が条例指定(寄附金額-2,000円)×6%
※所得金額の30%が限度
※当財団は東京都条例及び立川市条例において控除対象とされております。
○法人によるご寄附
★法人税
法人が支出する寄附金は、所得金額や資本金額に応じた一定額を限度として損金に算入されます。特定公益増進法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
【お問合せ】
公益財団法人立川市地域文化振興財団 管理係
〒190-0022 立川市錦町3-3-20 立川市市民会館内2階
TEL:042-526-1312 FAX:042-525-6581
電子メール:info@tachikawa-chiikibunka.or.jp